先週は、リーガロイヤルホテルで分科会。建設会社のI社長が先日実践した、JRの「大回り乗車」の話題について。
「まず、大阪駅で、新大阪までの切符120円を購入。→環状線で天王寺へ。→阪和線で、一路和歌山。→和歌山線に乗り換え、奈良県・高田、→桜井線で奈良、→関西本線で柘植へ。→草津線に乗り滋賀県・草津へ。→琵琶湖線で米原、→北陸本線から湖西線で琵琶湖をぐるり一周し京都へ。→で、新大阪へ。計120円!!」
JRに電話で確認したところ、
「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」(旅客営業規則第157条3項)
この拡大解釈によるもので、違法性や、禁止項目ではなく、いたって合法(特例)とのこと。(西は赤穂まで行けます)
ただし、有効期間は1日。途中下車できない。経路がかぶってはいけない。という制限付き。気になる車内での検札も大丈夫との事でした。(「まわってます。」と言えばOK)

文庫本を数冊持って、関西一円をゆっくりまわる。スピード追及の時代にあって、こんな贅沢はないかもしれない。関西各地の町並み、田園風景、駅、車両等がお手軽に(?)楽しめるまさに実践版「関西の車窓から〜」。
「おしり痛くなりません?」(Y社長)。確かに。
「電車賃は120円ですけど、新大阪に置いた車の駐車料金が3600円かかりました(笑)。」(I社長。)
「まず、大阪駅で、新大阪までの切符120円を購入。→環状線で天王寺へ。→阪和線で、一路和歌山。→和歌山線に乗り換え、奈良県・高田、→桜井線で奈良、→関西本線で柘植へ。→草津線に乗り滋賀県・草津へ。→琵琶湖線で米原、→北陸本線から湖西線で琵琶湖をぐるり一周し京都へ。→で、新大阪へ。計120円!!」
JRに電話で確認したところ、
「大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」(旅客営業規則第157条3項)
この拡大解釈によるもので、違法性や、禁止項目ではなく、いたって合法(特例)とのこと。(西は赤穂まで行けます)
ただし、有効期間は1日。途中下車できない。経路がかぶってはいけない。という制限付き。気になる車内での検札も大丈夫との事でした。(「まわってます。」と言えばOK)

文庫本を数冊持って、関西一円をゆっくりまわる。スピード追及の時代にあって、こんな贅沢はないかもしれない。関西各地の町並み、田園風景、駅、車両等がお手軽に(?)楽しめるまさに実践版「関西の車窓から〜」。
「おしり痛くなりません?」(Y社長)。確かに。
「電車賃は120円ですけど、新大阪に置いた車の駐車料金が3600円かかりました(笑)。」(I社長。)
コメント一覧
120えん?
大阪〜新大阪は160円なりよ。
大回り
社長さん有難う私も五月17日の毎日新聞で120円で530キロお拝見しました
来週予定しています
来週予定しています



